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とかち帯広デザイン振興協議会規約

(目的)
第1条 本会は、十勝文化の形成に大きく関わるさまざまなデザイン活動をとおして、デザインが産業や地域ブランドとして根付く地域運動推進のため次の活動を主たる目的とする。
(1) デザインの啓発・普及
(2) デザイン環境の整備
(3) デザイン関係者の交流促進

(名称)
第2条 本会は、とかち帯広デザイン振興協議会と称する。

(構成)
第3条 本会は、第 1 条の目的に関連する個人及び関係団体を以て構成する。

(事業)
第4条 本会は、第 1 条の目的を達成するため必要と思われる事業を行う。

(プロジェクトチーム)
第5条 本会は、直営事業が生じた場合、役員会の承認を得て、単独会計で事業を執行する特別プロジェクトチームを設置することができる。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監 査 2名
(4)幹 事 若干名
(5)事務局長 1名
(6)事務局次長 2名
2 役員は、それぞれの団体会員の所属する者1名ずつと個人会員の中から互選された者とで構成する。
3 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

(職務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 監査は事業及び経理を監査する。
4 幹事は会長の招集に応じて役員会を構成し、事業運営について審議する。
5 事務局長は会務を掌握し、事務局機能を執行する。

(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。

(会議)
第9条 本会の会議は定例会、臨時会、役員会とし、総会は年1回、臨時会及び役員会はその都度開催する。

(事務局)
第10条 本会の事務局を幹事1名の所在地に置き、連絡先は会長の連絡先とする。

(会費)
第11条 本会の会員は、次の年会費を負担するものとする。 (1)個人会員 3,000円
(2)団体会員 5,000円
(3)特別団体会員 20,000円

(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わるものとする。

(その他)
第13条 この規約に定めのない事項が発生した場合、役員会において議決執行するものとする。

附 則
    本規約は、平成2年6月11日から施行する。
    本規約は、平成11年7月9日から施行する。
    本規約は、平成15年5月29日から施行する。
    本規約は、平成19年4月19日から施行する。
    本規約は、平成21年5月15日から施行する。
    本規約は、平成23年5月17日から施行する。